Case17

補償の対象とならなかった事例

以下は、相談があったものの、補償の対象とならなかった事例です。

意匠性に関するトラブル

  • 指定されていたものとは違う壁紙を施工してしまった。
  • 床材が建築主のイメージしていた色合いと違っていた。
  • マンションのベランダ手すりの意匠が、建築主の希望していたものとは異なっていた。
  • トイレの方角が悪いので、位置を直せと言われている。
  • ガレージ入口の高さが足らず、指定された車両が入らない。
  • エアコン用スリーブの位置を間違えてしまい、通常のエアコンが設置できなくなってしまった。
  • 補償の対象とならなかった理由
    建築物の滅失・破損には当たらないため、補償の対象とはならなかった。

性能に関するトラブル

  • 男性用トイレは、自動洗浄式を指定されていたにもかかわらず、ボタン式を設置してしまった。
  • 照明はLEDを指定されていたことを見落してしまった。
  • ツララ防止ヒーターを設置すべきであったのに見落してしまった。
  • Low-Eガラスを指定されていたが、指示ミスで違うものを設置してしまった。
  • 病院に設置するエレベータのサイズを間違えてしまい、移動式ベッドが入らない。
  • 近隣から室外機の音がうるさいと苦情が出て、防音壁を設置することになった。
  • 補償の対象とならなかった理由
    建築物の滅失・破損には当たらない。また設備の機能損害にも当たらないので、補償の対象とはならなかった。

工期遅延や追加費用に関するトラブル

  • 設計担当者が入院してしまい工期が遅れたため、予定していた建築確認が下りず賠償問題になった。
  • 養鶏場の設計で工期が延び、建築主は既にひよこを購入していたため賠償問題になった。
  • 積算の見落しが発覚し、追加費用が掛かってしまう。
  • 設計変更があり建築確認を出し直すことになったが、工事が中断するため費用を負担しろと言われている。
  • 元請事務所指定の工作物を失念し設計した結果、追加費用が発生し、責任問題になっている。
  • 補償の対象とならなかった理由
    建築物の滅失・破損には当たらない。また追加費用や再発防止のための改善・改良費用、機器品質のグレードアップ分の費用も認められない。

建賠保険補償範囲外に関するトラブル

  • 建築士事務所開設者自身が設計し、所有する自宅のリビング天井の桟が大きくたわんでしまった。
  • 土間床、配管ピットが沈下。調べてみたら保険加入の2年前の設計であった。
  • 補償の対象外とならなかった理由
    保険契約者や被保険者自身が設計し、所有するものに発生した損害に関しては、賠償関係が成立しない。また保険加入以前1年間より前の設計業務は保険期間外となり、補償の対象とはならない。

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