建賠保険のFAQ
建賠保険の新規加入について
建賠保険の加入資格は?
建築士法第23条に基づき、都道府県知事へ建築士事務所登録をした建築士事務所となります。
会員契約・非会員契約とは?
会員 :(一社)日本建築士事務所協会連合会傘下の「各都道府県事務所協会」に入会している会員建築士事務所(賛助会員は加入できません。)
非会員:上記以外の建築士事務所
※会員・非会員の区分により補償内容が異なります。詳しくはパンフレットをご参照ください。
会員契約で申込みするためには?
建築士事務所協会の会員になる必要があり、協会入会届を提出後に日事連サービスHPより保険の加入をお申し込みください。
(保険加入申請は、協会入会手続きと同時平行にて対応が可能です。)なお、加入日までに保険料をお支払いいただく必要があります。
新設事務所のため、会計年度未到来の場合の申告数値について
会社設立直後で決算未到来の新設事務所の方は、申告数値不要となります。詳しくは、パンフレットを参照ください。
他団体の建賠保険からの乗り換えについて
一定の条件を満たすことで、過去に遂行された設計業務を保険の対象として補償を引き継ぐことが可能となります。詳しくはパンフレットをご参照ください。
但し、他団体でのご契約において過去5年間に事故が発生している場合は、本保険への乗り換えはお引き受け出来かねますので、予めご了承ください。
どの加入タイプを選べば良いか分からない
支払限度額や免責金額に加えてオプションの補償有無を選択いただく形となりますが、各事務所様における事業リスクに対するお考えによる所でもありますので、
ご自身で必要と思われる金額や補償項目の選択をお願いしております。
建賠保険の手続きについて
会員契約
登録口座による保険料振替が完了したか確認したい
口座振替時の通帳の印字記載は「JCケンバイホケンリョウ」となります。(一部の銀行では、「JCジャックス」の印字記載となります。)
口座振替完了後、10日程で振替完了の旨メールでお知らせ致します。
保険料の払込みを振込みにしたい
団体保険契約のため、保険料の払込み方法は口座振替のみとなっておりますので、ご了承ください。
領収証を発行してほしい
団体保険契約であるため、領収証は契約者である日本建築士事務所協会連合会(日事連)へ発行されるため、加入者の皆様への発行はいたしかねますので、ご了承ください。
事務所協会を退会した場合の手続きは?
会員契約の要件を満たさないことから、非会員契約へ移行していただく必要があります。詳しくは弊社までご連絡ください。
事務所を廃業する場合の手続きは?
廃業される際に、ご加入条件により移行要件を満たしている場合に、保険満了日以降、廃業後特約への移行が可能となります。
廃業後特約の移行要件を満たしていない場合は、廃業日による解約もしくは保険満了日をもって契約終了となります。
<移行要件>
①各都道府県の事務所協会会員であること
②保険期間中に廃業届を提出していること
③本保険の継続加入期間が5年以上経過し、廃業時点においても保険加入していること
- 補償期間
- 廃業が生じた日に属する保険契約期間満了日から10年後の応当日まで自動的に延長されます。
- 移行可能な補償
- 廃業時に加入していた基本プランおよびオプションプラン(損害拡大防止補償、構造基準未達補償、法令基準未達補償)が対象となります。
- 支払限度額・免責金額
- 廃業時に契約していた補償内容と同一になります。
- 保険料の支払い
- 移行に伴う追加保険料のお支払いは不要となります。
加入者証を発行してほしい。
Web手続にて更新されている方は、マイページより加入者証の発行が可能となります。
上記以外の方は、以下の問合せフォームより発行依頼をお願いしております。
お問い合わせ
非会員契約
申込み手続をしたが保険証券が届かない。
代理店及び保険会社での手続き処理が完了してから証券の発送まで3~4週間かかります。お急ぎの場合は、付保証明書の発行が可能ですので、弊社までご連絡ください。
事務所協会に入会したが、その場合の手続き方法は?
会員契約へ移行していただく必要があります。現在の非会員契約の解約日か満期日に合わせて会員契約への移行手続きをいたしますので、弊社までご連絡ください。
保険証券をなくしてしまった
再発行手続きいたしますので、弊社までご連絡ください。
事務所を廃業した場合の手続きは?
保険契約を継続することが出来かねますので、契約を解約するか、保険期間満了日をもって補償が終了となります。解約日または満了日以降に発生した事故は補償対象外となります。
共通
申告数値(年間設計監理料)の根拠資料の提出有無について
ご提出は不要となります。(事故発生の際に、場合によっては保険会社から申告数値の資料提出を求められる場合がありますので、予めご承知おきください。)
事務所を法人化した場合の手続きについて
お手続きの変更が必要となりますので、弊社までご連絡ください。
更新手続き時に決算が確定していない場合は?
更新手続き時における会計年度ではなく、その前年の確定した会計年度(1年間)の実績数値を申告ください。
加入プランを変更したい場合は?
保険期間中における加入プランの変更は出来かねますので、ご了承ください。更新時には、加入タイプの変更・免責額の変更・オプション変更のいずれも変更することが可能です。
加入プランの変更時の詳細については、パンフレットをご参照ください。
更新手続きを失念したが、保険を継続したい場合は?
残念ながら満期日に遡及して更新手続きすることが出来かねますので、新規扱いで加入手続きする形となります。(これまでの業務は全て補償対象外となりますので、ご注意ください。)
構造設計がメインなので、工事監理業務は不要なのだが?
基本補償プランに、設計業務のみを対象とする「限定タイプ」があり、こちらに加入することができます。
限定タイプ加入の場合、工事監理の監理料は申告数字から差し引いて良いか?
申告数値は監理料を減額せずに年間設計監理料を申告してください。限定タイプは、標準タイプに比べ保険料率を低く設定しています。
建賠保険の補償内容について
全ての設計監理業務ではなく、補償が必要な案件にのみ個別に建賠保険を掛けたい
当該保険制度は、建築士事務所の設計・工事監理業務リスクを包括的にカバーすることを前提としておりますので、物件毎に保険の付保を選択することは出来かねますので、ご了承ください。
施工会社の設計部門で、自社で施工しない物件だけ建賠保険を手配したい
当該保険制度は、建築士事務所の設計・工事監理業務リスクを包括的にカバーすることを前提としておりますので、物件毎に保険の付保を選択することは出来かねますので、ご了承ください。
プラントの設計で、建築物と設備を一体で設計する場合、設備も補償対象とできるか?
建築士の資格で行った設計であれば対象となります。
海外の物件も補償対象にすることができるか?
日本国外の物件は補償の対象外となりますが、案件によっては、個別にお引き受けすることは可能です。海外物件の保険手配を希望される場合は、まずは弊社までご相談ください。
用語の説明
免責金額
お客様による自己負担額のことをいいます。算定された認定損害額から、選択した免責金額(10万円~300万円)を差し引いた金額を保険金としてお支払いします。
最低保険料
選択した加入タイプ(支払限度額・免責金額)を基に、申告いただく設計監理料に応じて保険料が算出されますが、引受条件として最低限お支払いいただく保険料として設定しているものです。
(補償項目により設定しておりますので、詳しくはパンフレットをご参照ください。)
縮小支払割合
認定損害額に対して予め設定された割合を乗じた金額を保険金としてお支払いするものです。(対象となる補償項目:損害拡大防止補償・構造基準未達補償・法令基準未達補償)
外形的かつ物理的な破損・滅失
折れる・割れる・穴が開く等いわゆる「壊れた」状態を指します。(部材にヒビが入った、腐食してしまったなど。)単なる水濡れ・汚れは対象外となります。
・滅失:財物(財産的価値のある有体物をいいます)がその物理的存在を失うことをいいます。
・破損:財物が予定または意図されない物理的、科学的または生物学的な変化により、客観的な経済的価値を減少させることをいいます。
工事監理業務
建築士法第2条8および平成31年国土交通省告示第98号別添1-2「工事監理に関する標準業務」・「その他の標準業務」をいいます。
設計業務遂行時
建物の引渡し時ではなく、設計図書・指示書を発注者に引き渡した時のことを言います。確認申請が必要な物件であれば「確認申請の承認日」と置き換えてください。
改善改良費用
保険として補償対象となる範囲は、発生した損害における現状回復までの費用となり、本来あるべき仕様に改善・改良する費用については補償対象外となります。
法律上の損害賠償責任
「法律上の損害賠償責任」とは、法律で定められている損害賠償責任(不法行為責任、債務不履行責任、契約不適合責任等)のほか、判例で認容されているものや、損害賠償に関する特別の契約に基づいて発生する契約責任も含まれます。一方で、必ずしも裁判上の確定判決によることを要件とせず、また、単に賠償責任が確定すれば十分であって、必ずしも損害賠償金の支払いが行われたことを要件とするものでもありません。
なお、次のようなものは、法律上の損害賠償責任として含まれないとされています。
①刑事上の責任、行政上の責任
②道義的・社会的責任
③民事上の責任であっても損害賠償責任ではないもの
※ご注意
当該保険においては、「法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害をお支払いします」としていますが、保険契約においては、「保険金をお支払いする場合」や「保険金をお支払いできない場合(免責事項)」を保険約款で定めており、保険の有無責(対象可否)や損害の範囲等については、約款の規定に即して判断していくことになりますので、「法律上の損害賠償責任の発生=保険金が支払われる」ことではない旨ご理解ください。
事故に関するご質問
保険が適用されるか教えて欲しい
正式な保険対象可否については、事故の詳細な状況を把握しないことには、法律上の損害賠償責任の発生有無や保険約款の規定に合致するかどうかの判断をしかねることから、まずは、弊社HPに掲載の「事故報告フォーム」に必要事項を可能な限り記入をお願いいたします。折り返し保険会社による有無責判定につきをご連絡いたします。
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払うとは?
当該保険においては、「法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害をお支払いします」としていますが、保険契約においては、「保険金をお支払いする場合」や「保険金をお支払いできない場合(免責事項)」を保険約款で定めており、保険の有無責(対象可否)や損害の範囲等については、約款の規定に即して判断していくことになりますので、「法律上の損害賠償責任の発生=保険金が支払われる」ことではない旨ご理解ください。
※発注者間との契約における責任において
当該保険では、その契約がなかったならば法律上負担する必要がない「損害賠償に関する特別の契約に基づいて発生する責任(契約責任)」については、契約上の加重された賠償責任として保険対象外と規定されていますので、ご注意ください。(賠償責任保険普通保険約款 第8条「保険金を支払わない場合」①に明記)
事故による割増保険料はいつから適用になるか?
過去5年間(更新契約の4ヵ月前応当日を起算とした過去5年間)の受取保険金の件数により、次年度契約における割増率が適用されます。
設計ミスにより結露や雨漏りが発生した場合は補償対象となるのか?
建築物に滅失または破損が生じた状態に至れば補償対象となります。また、雨漏りの結果、建築物に滅失・破損が発生している場合も補償の対象の可能性があります。
施主が支払いをしてくれないが保険で対応できないか?
契約書の内容に関すること(納期遅延や費用超過等)による損害については、保険対象外となります。
事務所協会会員の方は「弁護士無料相談サービス」がございますので、こちらを利用されることも解決策のひとつになるかと考えます。
4号建築物の構造計算書の誤りに起因して生じた建物の瑕疵については損害拡大防止補償の補償の対象になるか?
4号建築物の構造計算ミスは補償対象外となります。構造設計業務の対象物が建築確認証の交付を受けた時点の建築基準法第20条に規定する基準を満たす必要がある中で、4号建物は確認申請の特例(4号特例)にて添付不要であることから、対象から外れるため補償対象外となります。
(詳しくはパンフレットに掲載している約款「損害拡大防止軽減費用特約条項(建築家職業危険特別約款用)第1条(2)④イ」を参照ください。)
事故が発生した際の修復期間中の営業補償は補償の対象になるか?
法律上の損害賠償責任が発生する中で、事故と損害において相当の因果関係があると認められる場合は、保険の対象となります。
構造基準未達補償特約を付帯していない場合、構造計算ミスによる事故は補償されないのか?
構造計算ミスによる事故の場合において、建築物に滅失・破損が生じていれば基本補償プランでの補償範囲となり、一方で、滅失・破損が生じていない場合は、本特約にて補償となります。
地方自治体の条例の規定に違反した設計ミスの場合、法令基準未達補償で補償対象となるのか?
対象法令に関連する 地方自治体の条例の場合は、補償対象となります。(対象法令に関連しない条例については、補償対象外となります。対象法令については、パンフレットを参照ください。)