お知らせ【重要】

こちらの補償内容については、2024年度より補償対象業務に加わる「工事監理業務」の内容を先行して記載しておりますこと、予めご了承ください。現行契約含め、2024年4月1日以降の契約更新までは、設計業務のみが対象となりますので、ご注意ください。

建築士事務所賠償責任保険とは

建築士事務所の皆様が携わる業務において、設計業務のミスや工事監理業務のミスに起因して、対象建築物の損壊の発生もしくは
他人の身体障害や財物損壊により、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して補償する、建築士事務所が抱える
リスクに特化した専門の賠償責任保険になります。

基本補償プラン

事例
  • 設計時の部材の選択ミスにより、外壁仕上材の変形・収縮が発生してしまった。
  • 工事監理者として配筋検査を行ったが、設計図書と異なる処理がされていたことを見落とし、梁にクラックが発生してしまった。(工事監理業務補償)
  • 基礎の選定ミスによる不同沈下が発生した事故(地盤の組織に関わる事故は、支払限度額の50%(非会員)または60%(会員)に制限されます。)
  • 設計図書で指示した給湯設備の容量が小さく、所定の性能が出なかったため再施工が必要となった。(設備機能補償)
  • ベランダの手すりの高さを基準法通り設計したが、空調用室外機を近くに配置したために、それを足場として子どもが手すりから転落しケガをした。(対人補償)
  • 法適合確認業務に際し、建築物の構造強度不足を見逃し梁が撓み壁に亀裂が生じたため、改修工事等についての責任を負担することとなった。(法適合確認業務補償)

基本補償プランで対象となる損害

①設計業務や工事監理業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損

②上記①に起因する他人の財物損壊(対象建築物以外)

③上記①に起因する他人の身体障害(建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損を問わず)

④建築物の給排水衛生設備、電力設備、空気調和・換気設備、通信・情報設備や住宅の遮音性能が所定の
技術基準を満たさず、本来の機能を発揮していない状態による損害
(建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損を問わず)

⑤設計・工事監理・法適合確認業務の遂行に起因して発生した情報漏えいによる損害

⑥法適合確認業務を遂行するにあたり、その確認作業の遂行に起因して確認業務の対象となった建築物の
外形的かつ物理的な滅失または破損、それに起因する他人の身体の障害・他人の財物の損壊

ポイント

対象建築物や他の財物の損壊とは、外形的且つ物理的な滅失・破損が生じることをいい、
損壊が発生する前の状態に戻す現状回復費用をお支払いするものです。

補償対象業務

基本補償プランの補償対象業務は、「標準タイプ・限定タイプ」から選択いただきます。

ご注意点

2024年4月1日以降のご契約より、基本補償プランが「標準タイプ」と「限定タイプ」に分かれます。
 ※2024年4月1日以降の更新手続き時に、どちらか選択いただく形となりますので、予めご承知置きください。

更に補償を充実させたオプションプランをご用意!

  • ①損害拡大防止補償

    事例
    • 部材の選定ミスにより、将来的にその部材に破損が生じるおそれがあることが判明し修補を行った。
    • 自ら設計した集合住宅の定期検査で、屋上の防水仕様に誤りが発覚し雨漏りが生じるおそれがあるため、防水のやり直しを行った。

    対象業務のミスに起因して生じた建築物の瑕疵において、滅失または破損が生じる前の段階に発覚し、
    その瑕疵の改善(修補等)のための直接的な費用を補償します。
    (基本補償プランで要件となる建築物の外形的な物理的な滅失・破損を要件としません。)

  • ②構造基準未達補償

    事例
    • 構造計算ミスにより本来50本の鉄筋が必要であったにもかかわらず、誤って45本の設定をしたため補強工事が必要となった。(ただし、5本分の追加費用は補償対象外となります)
    • 着工後に構造設計上のミスを指摘され、改修工事が発生してしまった。(ただし、原状回復に要する費用等に限定します)
    • 構造図面に構造材接合金物の記載もれと種類の誤りにより構造基準を満たさないことが判明した。

    設計業務の構造設計図書の作成業務の遂行において、対象建築物※が「所定の建築基準法第20条に定める基準」を
    満たさないことにより、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償します。
    (建築物の滅失や破損の有無を問わず補償)
    ※建築基準法第20条第1号、第2号または第3号に規定する建築物(第4号建物や門・塀は除く。)

  • ③法令基準未達補償

    事例
    • 設計ミスにより建築物について容積率オーバーとなり、建築物の一部に解体が必要となった。
    • 間取り変更時に採光計算の確認をせずに届出を行ったために採光計算が間違っていることが発覚し、是正を行う指導を受けた。
    • エントランススロープの勾配が基準値を超えていることを指摘され、改修工事が発生し費用負担を要求された。

    対象業務の遂行において、建築基準法第2条第1号に規定する建築物(門・塀を除く)が、
    「所定の建築基準の関連法令に定める基準※」を満たさないことにより、法律上の損害賠償責任を負うことによ
    って被る損害を補償します。(建築物の滅失や破損の有無を問わず補償)
    ※建築基準法第6条に定める建築確認証の交付を受けた時点の法令や関連法をいいます。
    代表的な関連法令:建築基準法(第20条に関するものを除く)、消防法、都市計画法、ガス事業法、水道法、下水道法、省エネ法等

  • ④建物調査業務補償

    事例
    • 調査業務中に誤って水道管を破損させてしまい、屋内が水浸しになってしまった。(水道管自体の損害、水濡れによる財物損害を補償)
    • サンプリング調査の際に、電線を誤って切断してしまった。
    • 診断機械が倒れ、第三者にケガをさせてしまった。

    建築士法に定める「建築物に関する調査または鑑定」に関する業務の遂行に起因して発生した対人・対物損害に
    おいて、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償します。
    (遂行した業務の結果の内容に起因する損害については補償対象外)

  • ⑤サイバーリスク補償

    事例
    • パソコンのマルウェア感染により取引先にも感染が拡散してしまい、感染に伴い取引先が被った損害による損害賠償責任
    • パソコンがウイルス感染したおそれがあったので、原因調査を行ったところ社内の3台のデスクトップパソコンがウイルス感染していた、その場合の原因調査費用・パソコン買換え費用

    ITユーザー行為に起因して発生した他人の事業の休止・阻害等や情報の漏えいまたはそのおそれ、人格権・著作権等の侵害について、
    被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害や、サイバー攻撃を受けた場合の原因調査やデータの復旧費用等を負担することによって被る損害を補償します。

  • 弁護士相談無料サービス

    保険事故に纏わる案件に関わらず、業務における建築主や施工会社とのトラブルから労務問題等のトラブルまで、
    幅広く無料でご相談することができるサービスをご用意しています。
    建築設計業界に長けた弁護士事務所との提携により、協会会員事務所様をサポートいたします。

  • 廃業後補償

    本保険に5年以上加入している事務所協会会員の方は、廃業後も追加保険料の負担なしで、10年間補償を継続す
    ることができます。
    (継続可能な補償:基本補償プラン、オプションプランの損害拡大防止補償・構造基準未達補償・法令基準未達補償)

お見積もり・お申込みはこちらから

補償条件については以下のとおりです。(詳しくはパンフレットを参照ください。)

    • 加入資格について

      建築士法第23条に基づく都道府県知事への建築士事務所登録をした建築設計事務所

    • 事務所協会「会員と非会員」について

      本保険では以下の属性(会員・非会員)により取扱いを分けており、会員・非会員の区分により補償内容が異なります。
      ・会員 :(一社)日本建築士事務所協会連合会(日事連)傘下の各都道府県「建築士事務所協会」に入会している正会員の建築士事務所
      ・非会員:上記以外の建築士事務所

    • 補償の対象者について

      保険の対象者である建築士事務所(記名被保険者)の役員および使用人
      ※建築士資格を有する責任者の下で、資格を有しない業務補助者が行った業務も補償の対象となります。
      (ただし、記名被保険者の業務に関する場合に限ります。)

    • 補償対象となる業務について

      日本国内において遂行した下記の業務を補償の対象とします。

      (1)設計業務: 建築士法第2条第6項、第7項および平成三十一年国土交通省告示第98号別添一 -1
       一「基本設計に関する標準業務」
       二「実施設計に関する標準業務」
       三「工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務」に定める業務
      (2)工事監理業務: 建築士法第2条第8項および平成三十一年国土交通省告示第98号別添一 -2
       一「工事監理に関する標準業務」
       二「その他の標準業務」に定める業務

      ※工事監理業務は、基本補償プラン「限定タイプ」を選択された方を除きます。

    • 補償対象となる建築物について

      (1)建築基準法第2条第1号に規定する建築物(ただし、門・塀を除く)
      (2)上記(1)の建築物に付属し、物理的に建築物と一体をなしている工作物
      ※建築物の電気・ガス・給排水・換気・冷暖房などの建築設備も対象に含まれます。
      ※造園、通路の舗装工事、擁壁などの工作物は対象外(傾斜地等において、擁壁が土台を兼ねる場合を除く)となります。

    • 補償対象となる前提条件について

      保険金支払対象事由の事故の発生に加えて、以下の条件を要件とします。
      「保険契約期間中に日本国内において保険金支払対象の事故が発見され、当該設計業務・工事監理業務遂行時※においても保険加入しており、
      且つ事故が発見された時まで切れ目なく保険契約が継続されている場合に補償対象となります。」
      ※設計業務遂行時とは、建物の引き渡した時ではなく被保険者が設計図書を完成させ、発注者に引き渡した時をいいます。
      ・1日でも継続期間が途切れてしまうと、それまで実施した設計業務の補償は対象外となりますので、十分にご注意ください。
      ・初年度契約の保険契約開始前の1年間に遂行した設計業務・工事監理業務から補償対象となります。
      ・なお、法適合確認業務については確認業務を実施したときとなります。(確認申請が必要な物件であれば「確認申請の承認日」と
      置き換えてください)

    • 保険料について

      保険料は、保険料算出基礎である「年間設計監理料」や、加入プラン(標準・限定タイプ、支払限度額、免責金額、オプションプラン)に
      より、保険料が変動します。
      ※建物調査業務は、建物調査業務の売上高、サイバーリスク補償は、全体の売上高に基づき保険料算出いたします。
      上記保険料の他に、制度運営費(500円)やWeb手続割引(500円)、振込手数料等の費用が生じます。

     

建賠保険のFAQ

本ホームページにおけるご注意点

・本保険は、保険の大まかな概要を記載した内容であり、ご契約に際しての必要な情報をすべて記載しておりません。

・保険金をお支払いしない場合等の保険契約における取り決め事項ならびに注意事項もありますので、
お申し込みに際しては、必ずパンフレット兼契約約款をお読みください。